こんにちは、オートギャラリー新生です!
今回は、
引っ越し時の軽自動車の住所変更手続きについて解説いたします!
軽自動車の住所変更は必ず必要
住所が変わった際は必ず住所変更手続きをしましょう。軽自動車に限らず、車両を保有している方全員の義務となります。 また所有者の住所などに変更がある場合には変更から「15日以内」に申請しなければならないので、変更手続きをするのを忘れてしまわないよう注意が必要です。 さらに地域が変わる場合には車検証だけでなく、ナンバープレートの変更手続きもしなくてはならないので合わせて確認をしましょう。
住所変更をしないとどうなる?
軽自動車税を納税できない
引越しをする前の住所に軽自動車税の納付書が届いてしまう事になります。 納付書は毎年5月上旬あたりに車検証記載の住所に郵送される為、必ず変更手続きを行いましょう。
自賠責保険が使えない
引越しに伴い保険証に記載されている住所が違う場合、未加入扱いにされてしまい次の車検証の交付が受けられなくなります。 住所変更をしていないと手続きに時間がかかる可能性も出てくるので、住所変更手続きは早めにしましょう。
車検が受けられなくなる
車検は満了日の1か月前から、次の期限を前倒しすることなく車検を受けることが可能です。 満了日ギリギリで車検を受けようとすると、変更手続きが期限までに間に合わなくなる恐れがあり車検に間に合わない事があるかもしれません。 車検期限が切れると、いかなる理由でも公道は走行できません。 期日を過ぎた車は仮ナンバーを取得し移動またはレッカー移動で車検を受ける必要があり、時間やコストがかかるのでそうならない様住所変更を必ずしましょう。
罰金を科せられることも
引越し後15日以内に変更手続きを行っていないと、道路運送車両法違反に該当します。 また軽自動車税の納付が期限内に行えない可能性が出てくると、従来の納税額にプラスして延滞金も支払わないといけません。
どこで住所変更の手続きをする?
「軽自動車検査協会」で実施しています。 軽自動車検査協会のホームページにアクセスし、自分の該当する場所を探しましょう。
1点注意が必要です!
軽自動車と普通車の住所変更手続きを受け付けているところが違います。 普通車の場合は新住所を管轄する「運輸支局」で行うので、軽自動車から普通車へ変わる人は気をつけてください。
必要な書類
車検証
車検証はコピーではなく、必ず原本で用意しましょう!
住民票
「発行されてから3か月以内のもの」が必要です。 住民票はコピーでも問題ありませんが、マイナンバーが記載されていないものを用意する必要があります。
印鑑登録証明書で代用することもできます◎
ナンバープレート
管轄している地域が引越し前後で変更する場合のみ必要です。
車の前後に取り付けられているので両方持っていきましょう
印鑑
軽自動車では認印でも問題ないので、印鑑証明を取得する必要はありません。 ただ普通車の場合は実印が必要なので、併せて印鑑証明も提出する必要があります。
車庫証明は必要なし
軽自動車の場合は地域によって車庫証明の提出が必要かどうか異なりますので注意してください。 しかし普通自動車の住所変更手続きをする場合には、車庫証明を提出する必要があります
軽自動車の住所変更の手続きの流れ
①案内窓口に行く→②申請書を入手→③書類を提出→④ナンバープレートを返却→⑤車検証の交付→⑥新しいナンバープレートの交付
ここまでご覧いただきありがとうございます!
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